1月25日(木)、雪が降った朝、僕は発熱しているにも関わらず(そのときはまだ、インフルエンザだとわかっていない)、女房を職場に送っていきました。そのときに信号待ちで撮った写真を投稿したFacebookには、僕の投稿としては、けっこう多めのいいね!を頂いて、コメントもいくつかもらいました。
いや、まじで罰金100万円にしてほしい。「時速15kmなら大丈夫」とか、「坂道は前の車が上り切ってから発信すれば大丈夫」とか言って、ノーマルタイヤで運転しちゃう人は逮捕してほしいくらい(-_-メ) すでにその時点で、スタッドレスタイヤやチェーンを装着している人に迷惑をかけていることに気づいてないんだから。
昔、カナダに行ったときに、カナダでは運転席も他の席も、シートベルトを着用しないと罰金10万円くらいのカナダドルでした。今もそうなんかな?たぶん変わってないと思いますが、それくらいの罰金にすると効果絶大なんでしょうけど、実際のところはどうなんだろうと気になったので、調べてみました。
ノーマルタイヤで走行するのは道交法違反
雪道をノーマルタイヤで走行するのは、道路交通法違反でした。点数は無しで反則金が5000円~7000円。全然、大したことない。
ちなみに、北海道や新潟といった雪が多く降る地域では、道交法が厳しく、鹿児島みたいな雪があまり降らない地域では緩めになっているようですが、仮に時速10kmで走行していたとしても、1トンもある物体が滑って、人に当たったら怪我はするし、人を殺すことだってあります。それが数千円はおかしい…。
だいたい北海道や東北、北陸等、雪国の人は罰則無しでもスタッドレスにするはず。問題は年に数回、積雪するだけの地域なわけで、愛知県はもっと厳しくしてほしいものです。罰則を厳しくするだけでなく、取り締まりもしてほしい。
事故のとき、保険は下りるのか?
ノーマルタイヤで事故を起こしても、保険は使えるみたいです。が、過失の割合が変わるとのこと。スタッドレス同士の事故であれば5対5だったのが、片方がノーマルタイヤだと3対7になるとか。あとは、保険の等級に影響するらしいです。そらまあ、ノーマルタイヤで雪道走って事故を起こすような人は、また同じことをやりかねませんからね。当然です(´・ω・`)
さらに、「チェーン規制」がかかっている道路をノーマルタイヤで走行して事故を起こした場合は、通常の雪道よりも過失の割合が高くなるそうで、保険会社も『対人・対物は支払っても、ドライバー(人身・車両)は支払わない』という対応を取ることがあるそうです。事故の相手は助けるけど、ノーマルタイヤで走るようなヤツは助けないぜ!ってこと。それも当然(´・ω・`)
今週も雪が降る日がありそうだし、ルールを守って安全に走行しましょう!